太陽光発電のオーナーには、経済産業省への定期報告が義務付けられています。
定期報告を忘れたり、提出しなかった場合はFIT認定を取り消されてしまう可能性があります。
今回は、定期報告するべき項目や報告方法に関してご説明します。
報告する項目は「設置費用」「運転費用」「増設費用」の3つ!
太陽光発電を所有した場合、オーナーは一年に一度の定期報告が必要です。この報告義務の項目は3つに分かれており、それぞれ報告しなければいけないタイミングが定められています。
①設置費用報告
[対象設備]:すべての容量の発電設備
[報告内容]:設計費、設備費、土地造成費、工事費など太陽光発電所の新設時にかかった費用
[期限]:運転開始日から1ヶ月以内
②運転費用報告
[対象設備]:10kW以上の容量の発電設備
[報告内容]:土地賃借料、保守点検費、固定資産税、撤去費積立、保険料、人件費など発電施設の稼働にかかった年間費用
[期限]:運転開始月の翌月末まで(1年に1回)
③増設費用報告
[対象設備]:すべての容量の発電設備
[報告内容]:発電施設の増設時にかかった費用
[期限]:運転開始日から1ヶ月以内
基本的に「設置費用報告」と「増設費用報告」は設置するタイミングでおこなうケースが多いですが、年に一度の「運転費用報告」は特に忘れられがちなので注意が必要です。
定期報告する方法は?
太陽光発電所の定期報告する方法は、「インターネット(電子申請)」と「郵送」の2パターンでの方法が可能です。
1,インターネットで申請(電子申請)する場合
インターネットから申請する場合は、「再生可能エネルギー電子申請」のログインページから登録をおこないます。ログイン後は「定期報告」のタブより報告する発電所を選択し、情報を入力・申請する流れになります。
詳しい操作方法はマニュアルにも記載されていますので、ぜひご参考ください。
<再生可能エネルギー電子申請 操作マニュアルのダウンロード>
※「【7】定期報告に関するマニュアル」よりご覧いただけます)
2,郵送で申請する場合
電子申請のやり方が分からない場合は、郵送での報告も可能です。資源エネルギー庁の「費用の定期報告」ページより様式(Excel)をダウンロードし、下記の宛先まで送る流れになります。
<資源エネルギー庁「費用の定期報告」>
【宛先】
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL:0570-07-8210
設置後の定期報告はLC-JAPANにお任せください
株式会社LC-JAPANでは、定期報告の代行申請を承ります。
また、発電所設置後のメンテナンスまで一貫したサポートをおこないます。
「定期報告ができているか不安」「毎年やるのは面倒」… という方はお気軽にご相談くださいませ。